今日の役に立たない一言 - Today’s Trifle! -

古い記事ではさまざまなテーマを書いていますが、2007年以降はプログラミング関連の話がほとんどです。

個人情報保護法に対する過剰反応

金曜日の話。学童クラブの保護者会があった。その中で、個人情報保護法に関する過剰反応を感じたので書いておく。
これまでは学童クラブの保護者会には参加をサボっていた(ゴメンナサイ)ので経緯がよく分からないんだけど、最初に配布された用紙には、学童クラブ保護者会名簿のための記入用紙が含まれていた。しかし、保護者会の会合の中で、名簿を作らないことになったとか言っている。連絡先や住所などの個人情報を集めることに対して、一部の人から異論が出たらしい。
もちろん、個人情報の取り扱いに対して慎重になるのはいいことだと思うけど、そもそも法令で定義している個人情報取扱事業者にあたるかどうかさえ微妙なところだし。だってね、学童クラブ保護者会って事業??*1
個人情報保護法が施行されたことによって、多くの人が過剰反応をしているように思える。たしかに個人情報は個人情報として管理されるべきなんだけど、学童クラブの保護者会なんてたかだか数十名なわけで、用途としても個人が持っているアドレス帳としての目的しか持ってないわけだ。
じゃあ、個人情報取扱事業者に該当しなけりゃ管理がずさんでいいかというと倫理的に考えればそうでもないわけだったりする。友達同士でアドレス帳の情報を交換することは、ある程度の信頼関係を元に成り立っているわけだから、その信頼関係を崩すようなことをやっちゃいかんってことだと理解するのが適切だろう。
つまるところ、個人情報取扱事業者はその信頼関係を保つために個人情報の管理に関連する情報を明文化する義務があるってことであり、個人情報取扱事業者でなければ信頼関係を保つために口頭での伝達や態度で示せばよい、ということだ。明文化したところでそれを破る事業者もあるし、明文化しなくても信頼関係を破る個人などもいるわけだ。
そういう意味では、個人情報保護法は、個人情報の取扱方法についての指針を作ってくれたと考えてもいいのかもしれない。
とりあえず、個人情報保護法の関連部分を引用。

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一 国の機関
地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者

*1:念のため確認した。過去6ヶ月にわたって5000人以上の個人データを保有し続けている場合、個人情報取扱事業者として法令を遵守する義務がある。つまり学童クラブの保護者会程度ではあたらないし、1家族の平均人数が4人と仮定した場合、全校生徒1000人の学校でもあたらないことになる。