今日の役に立たない一言 - Today’s Trifle! -

古い記事ではさまざまなテーマを書いていますが、2007年以降はプログラミング関連の話がほとんどです。

やっぱり警察は頼りにならなかった

去年とあることで民事訴訟を起こして和解した。しかしまだ和解した金額のうち1円も支払われていない。
なにかと忙しかったり、平日に時間を取りにくかったりして、まだ強制執行の手続きはしていない。
この件に関連して以前から気になっていることがある。同じような被害にあっている人が複数いそうなことを示唆する資料があることだ。
ふと、「詐欺に近い」と依頼した弁護士が言っていたのを思い出したので、一応警察に相談に行ってみた。今回の被害金額が比較的大きいことや、同様の被害者が複数いる可能性を示唆した証拠を持っていったので、もしかすると(警察が)動くかも、と小さな期待もあったが、やはり期待には応えてくれなかった。
警察の担当者から聞いた話。

AさんがBさんを騙して、その結果Bさんの金品がAさんの手に不当に渡ったとする。Aさんに騙す意図があったとしても、それは民事的に解決する話であって、刑事事件ではない。

非常に腑に落ちないまま引き下がってきた。で、「刑法 詐欺」でGooGle検索してみると、

第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

なぜ、このような大きな差があるんだろう?
警察が言っていた話を思い出してみるが、要するに「人を欺いた証拠があるかどうか」というのが警察の判断基準だということだ。欺いた証拠があれば警察は動く可能性があると言っていた。証拠があっても「可能性」らしい。被害者が騙されたと主張しても、被疑者が騙していないと主張した場合は騙した証拠が必要であり、それは状況証拠ではだめだということだ。
「疑わしきは罰せず」だからそんなもんなんだろう。
警察の担当者は言っていた。多少被害者が多くても警察は動かない、と。つまりオレオレ詐欺くらいの社会問題にならない限り、警察は何もしてくれないのだ。
警察が動いてくれれば似たような被害を受けた人を救済できるかもしれないと思っていたが、それはどうやら無理だということが分かった。というわけで、今後は自分の債権回収の心配だけすることにした。