今日の役に立たない一言 - Today’s Trifle! -

古い記事ではさまざまなテーマを書いていますが、2007年以降はプログラミング関連の話がほとんどです。

ある人に送ったメールの一部を抜粋(一部修正)

ふつーの人にはこんな情報いらないと思うけど、けっこう「弁護士」とかそういう法律関係の用語で検索してここを訪れる人も多いので、そういう人のための情報。

「和解」とは?
原告と被告の合意事項です。合意事項は、法律的に認められた、原告・被告の双方に課された義務です。
判決は合意ではありませんが、和解は合意です。法律と裁判所は、判決よりも和解の方が強制力があるものとみなします。

例えば、判決は控訴できますが、和解は控訴できません。判決は(控訴や異議申し立ての期限が過ぎて)確定するまで義務は発生しませんが、和解はその直後から義務が発生します。

「支払い期限」とは?
法律的に認められた債務者の権利です。支払期限までは、財産の差押を受けない権利があります。
これを法律用語で「期限の利益」といいます。
期限を過ぎると、「期限の利益」、つまり、財産の差押を受けない権利がなくなります。期限を過ぎるということは、債務者が権利(期限の利益)を放棄したとみなされます。
また、期限を過ぎると債権者に、被告の財産の差押える権利が発生します。支払期限まではありませんが、期限を過ぎると発生する権利です。

「第三債務者」とは?
債務者以外が債務者の財産を所有している場合があります。その「債務者の財産を所有している人」のことを法律用語で「第三債務者」と呼びます。
債務者が支払期限を過ぎても支払い義務を怠った場合、債権者は第三債務者に対して債務者の財産を請求することができます。

七つの習慣では、Win-Win って重要なキーワードだけど、裁判においては Win-Win ってあり得ないね。ってか、裁判に行き着くこと自体 Win-Win じゃない。つらいね。